苦情受付(福祉サービス)の案内


【目 的】
  社会福祉法第82条により、社会福祉事業者の経営者には、利用者の権利擁護と福祉サー
ビスの質的向上を図るために、福祉サービス利用者等から寄せられる苦情を適切に対応し、解
決することを目的としております。
(苦情の解決が社会的に妥当なものかどうかを第三者に判断していただくものとして第三者委
員を設置しています。)
【受付方法】
  本会の窓口、書面、電話などで受付けることが出来ます。
  受付の様式は、別紙の内容となります。
  インターネットでの電子メール等では、受付することができません。
  苦情は、本会以外に次ぎの受付先に寄せることができます。
【本会以外への苦情相談窓口】

   福岡県運営適正化委員会
  春日市原町3-1-7 福岡県総合福祉センター 内
  電話 092-915-3511


【苦情相談窓口】

   社会福祉法人 糸田町社会福祉協議会 事務局
  苦情相談窓口(親展)
  福岡県田川郡糸田町1971-1 糸田町社会福祉センター 内
  電話 26-4540

  (第三者委員への直接の相談も可能です。要予約)
  (月曜日から金曜日 朝8時30分から夕5時15分 祭日、年末年始を除く)

【受付様式】
       苦情受付書(様式1抜粋)(相談者にお聞きする内容を記載しております。)
  書面での送付においてもご利用いただけます。
【受付時にお聞きする内容】
       ※苦情の発生時期
  ※申出人の氏名、利用者との関係、連絡先(住所、電話等)
   匿名、投書の場合は、第三者委員に判断を委ねます。
  ※申出人が、利用者でない場合の利用者の氏名、性別、連絡先等
  ※相談の分類
  ①ケアの内容に関わる事項
  ②個人の嗜好・選択に関わる事項
  ③財産管理、遺産、遺言
  ④制度、施策、法律に関わる要望
  ⑤その他
       ※具体的な苦情の内容
  ※申出人の希望等
  ※申出人の要望
  ①話しを聞いて欲しい
  ②考えて欲しい
  ③回答が欲しい
  ④調査して欲しい
  ⑤改めて欲しい
  ⑥その他
       ※申出人への確認
  ①第三者委員への報告をして欲しいかどうか(要否)
  ②話し合いへの第三者委員の助言、立会いをして欲しいかどうか(要否)
  ③第三者委員と直接話したいかどうか
  以上
 
【苦情の公表】
  利用者によるサービス選択や事業者によるサービス向上を図るために、 一定期間経過後、
個人情報に関するものを除き実績として公表されます。

 
福祉サービス苦情解決【公表】